第1条 名称及び所在地
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。
第2条 運営
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は一般社団法人Libが行います。
第3条 目的
本クラブは、入会員が心身の健康の維持・増進を図るとともに会員相互の親睦を密にし、品位あるクラブ活動を築いていくことを目的とします。
第4条 入会資格
本クラブに入会できる方は、別に定める各会員種類の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。会員の円滑なクラブ活動に支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
第5条 会員の種類
本クラブのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。
第6条 入会手続
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20条に定める危険負担と本クラブの免責に同意するものとします。
第7条 入会諸費用
会員は、本クラブの定める入会諸費用を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会諸費用は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会諸費用は返還しません。
第8条 資格停止及び除名
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、参加資格の一時停止又は除名をすることができます。
(1)本クラブの定める会費・諸費用を3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
(2)本クラブが所有又は利用する施設等を故意に破損したとき。
(3)本規約、その他本クラブが定める細則に違反したとき。
(4)本クラブの名誉、信用を毀損し、又は秩序を乱したとき。
(5)入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
(6)会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
(7)本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
(8)その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第9条 メンバー資格の喪失
会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合、クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
第10条 メンバー資格の譲渡禁止
会員は、その資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
第11条 会費等の支払
会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
なお、月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの活動に参加しない場合も支払い義務が発生します。
第12条 施設利用料
会員は、本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設で活動する場合については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
第13条 休会
会員は、各月の10日までに本クラブの定める方法で休会手続きを行うことにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
一回の手続きによる休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度手続きを行うことにより延長が可能です。(最長、1回につき連続1年間まで)
第14条 退会
会員は、各月の10日までに本クラブの定める方法で退会手続きを行うことにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、退会手続きが完了しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第15条 休業
本クラブは、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までにお知らせします。なお、台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等本クラブの責に帰することができない事由により長期間休業した場合は、納付済みの会費等については、必要経費を除した額を返金します。
第16条 会員の活動中の事故等
会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブ活動に参加するものとします。
本クラブは、会員が本クラブ活動中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
第17条 変更事項
会員は、住所又は連絡先等に変更のあった場合は速やかに所定の方法で手続きをするものとします。
第18条 諸費用の改定
本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の4ヶ月以上前までに弊社HP等にて会員に告知するものとします。
第19条 細則
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
第20条 改定
本規約の改定及び変更は本クラブが行うものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の4ヶ月以上前までにその内容を弊社HP等にて会員に告知するものとします。
第21条 附則
本規約は2026年10月1日より施行します。