こんばんは。Lib代表のこいでです。
前回の記事では、公務員である私がなぜ「兼業」という道を選び、わざわざ「一般社団法人」という組織をゼロから立ち上げようと思ったのか、その「きっかけ」についてお話ししました。

「行政の手が届かない隙間を、自分たちの手で埋めていきたい」
自分で言うのもなんですが、熱い思いを胸に一歩を踏み出したものの、次に待ち構えていたのは、熱意だけではどうにもならない「法律」と「書類」の壁。
今回は、法人の骨である「定款(ていかん)」を、知識ゼロの素人がどうやって作り上げたのか、その悪戦苦闘の記録をお届けします。
「定款」って何?美味しいの?
法人設立の準備を始めて、まず最初にぶち当たる壁。それが「定款」の作成です。
定款とは、一言でいえば「その法人のルールブック」。
名称、所在地、目的、事業内容、役員のルール……法人の根幹をなす決まりごとをすべて明文化しなければなりません。
法務局のホームページやネット上のテンプレートを見ると、並んでいるのは「当法人は、主たる事務所を〇〇県〇〇市に置く」といった、堅苦しい法律用語ばかり。
う〜〜ん。難しそう。。
と、ハードルを自分からあげそうになりますが、実は、、
「テンプレあるやん、、!!」
そうなんです。テンプレは用意されているんです。
想いだけで突っ走っても、意外と進めるもんです。いい時代ですね笑
定款作成時に工夫した部分「理事会の不設置」
前述のように、テンプレが用意されている定款なので、実は作成自体はさほど難しいものではありません。
そんな中、私は以下の点で少しの工夫を加えました。
理事会の不設置
理事会を置く、置かないは法人の考えによります。法人が自由に決められるということですね。
理事会を置かない法人は、一般社団法人に関する一切の事項については「社員総会」で決議します。
理事会を置く法人は、法律に規定する事項や定款で定めた事項に限って、「社員総会」で決議することになります。
理事会を置く場合は、日々の業務執行は理事会(理事)に任せ、重要な事項(定款変更・理事の選任等)は社員総会で決めるというイメージです。
弊社は、社員が少ない小規模法人ですので、社員総会の開催にあたって、社員を集めることに苦労することはありません。
むしろランチミーティングで事業内容を決定するほどフットワーク軽い会社です。
ですので、特段理事会を置かなくても滞りなく社員総会を運営することが可能です。
機動力の高さが売りです。
プロに任せるのもあり
とはいえ、定款のセルフ作成は、ある程度の悩む時間や調べる時間が必要でした。
一方、定款は作ったら正直それまで。時間をかけてセルフで作るメリットといえば、
・外注費が節約できる。
・“自分で作った”というメンタルがつく。
の2点かなと思います。
時間的猶予がなかったり、定款を作る時間を事業の推進に充てたい方は、プロに任せるのもありだと思います。
というわけで、結論、「定款は自分で作れます」。
地域のために何かを始めたいけれど、一歩が踏み出せない。
そんなあなたのヒントになれば幸いです。
今回の記事もご覧いただき、ありがとうございました。

